ご利用条件
1 定義
本文書において、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
1.1
「購入者」とは、販売者から商品を購入する組織または個人をいう。
1.2
「商品」とは、売主が買主に供給する物品をいう。
1.3
「知的財産権」とは、世界中のいかなる地域においても執行可能な、すべての特許、登録済みおよび未登録の意匠、著作権、商標、ノウハウ、およびその他あらゆる形態の知的財産をいう。
1.4
「定価」とは、販売者が管理し、随時改訂される商品の価格表をいう。
1.5
「販売者」とは、イングランドおよびウェールズで登録された非公開会社であるVoid Acoustics Research Limited(会社登録番号:07533536)を指し、その登録事務所は、Unit L, The Fulcrum, Vantage Way, Poole, Dorset, BH12 4NU, United Kingdom にあります。
2 総論
2.1
本利用規約は、売主による買主への商品の販売に関するすべての契約に適用されるものとし、交渉中または当事者間の取引のいかなる段階においても、買主が言及、提示、または依拠したその他のすべての条件(買主が提示した標準条項または印刷された条項を含む)は、本利用規約の適用を望む旨を当該条件とは別に書面で明示し、かつ売主がこれを書面で承認した場合を除き、一切排除されるものとする。
2.2
本利用規約(当事者間で合意された特別な利用規約を含む)に対するいかなる変更も、販売者が書面で合意した場合を除き、適用されないものとする。
2.3
購入者の発注書、注文確認書、仕様書、その他の文書に記載され、またはそれらに添付され、もしくはそれらに含まれるいかなる条項も、単に契約書内で当該文書が言及されているという理由だけで、契約の一部を構成するものではない。
2.4
買い手が売り手に対して行う商品に関する各注文または見積書の受諾は、本条件に従って商品を購入するという買い手による申込みとみなされるものとする。
2.5
売主による書面による受注確認が発行されるか、または(それより早い場合)売主が買主に商品を引渡すまでは、買主によるいかなる注文も、売主によって受諾されたものとみなされない。
2.6
本利用規約は、当社が書面により明示的に別段の合意をした場合を除き、発注書またはその他の契約締結前の文書に含まれるいかなる相反する条項よりも優先して適用されるものとする。
3 価格と支払い
3.1
価格は、売主の現行定価から合意された割引率を差し引いた額、または当事者間で書面により合意されたその他の価格とする。価格には付加価値税(VAT)および梱包、積み込み、荷下ろし、運送、保険に関連する一切の費用や手数料は含まれておらず、これらの金額はすべて、買主が商品の代金を支払う期日に、別途支払うものとする。
3.2
代金、付加価値税、およびその他の適用される費用の支払いは、商品の発送前に行わなければならない。
3.3
販売者は、支払期日から支払日までの間、判決の有無にかかわらず、また供給者のその他の権利または救済措置を損なうことなく、延滞した請求書に対して月率1.5%の利率で日割計算による遅延利息を請求する権利を有する。
3.4
代金またはその一部の支払いが期日までになされない場合、売主は以下の権利を有する:
3.4.1
これまでに引き渡されていない商品については、引き渡しに先立って代金の支払いを要求すること;
3.4.2
本契約に基づく注文であるか否かを問わず、未配送の商品の配送を拒否することができ、その未配送または配送の遅延について、買い手に対していかなる責任も負わないものとする。
3.4.3
契約を解除する。
3.5
注文時の前払金は注文の確定として扱われるため、販売者から書面による別段の定めがない限り、返金されません。
4 概要
本商品について提供または適用されるいかなる説明も、あくまで識別を目的とするものであり、かかる説明の使用は、説明に基づく販売を構成するものではありません。疑義を避けるため、買主は、本契約を締結するにあたり、いかなる説明にも一切依拠していないことをここに確認します。
5 サンプル
商品のサンプルが買主に提示され、買主によって検査された場合、本契約の当事者は、当該サンプルの提示および検査が、買主が商品全体の品質を自ら判断できるようにすることを唯一の目的として行われたものであり、サンプルによる販売を構成するものではないことを了承する。
6 配送
6.1引渡し(
)
書面による別段の合意がない限り、商品の引渡しは、売主が指定した日に、売主の事業所において行われるものとする。買主は、商品が引渡しのために提示された際には、その引受けに必要なあらゆる手配を行うものとする。
6.2
売主が指定する引渡日はあくまで目安である。引渡時期については、契約の必須条件とはならない。引渡日が指定されていない場合、引渡は合理的な期間内に行われるものとする。本条件の他の規定に従うことを条件として、売主は、商品の引渡遅延に直接的または間接的に起因するいかなる直接的、間接的または結果的な損失(これら3つの用語はいずれも、純粋な経済的損失、利益の喪失、 営業機会の喪失、のれんの減損および類似の損失を含むがこれらに限定されない)について、いかなる責任も負わない。また、商品の引渡しの遅延(売主の過失による場合であっても)によって直接的または間接的に生じた費用、損害、料金または経費についても同様とする。なお、当該遅延が180日を超えない限り、買主は遅延を理由として契約を解除または撤回する権利を有しない。
6.3
何らかの理由により、買主が商品の引渡準備が整った時点でその引渡しを受け入れなかった場合、または買主が適切な指示、書類、ライセンスもしくは承認を提供しなかったために売主が商品を期日通りに引き渡すことができない場合:
6.3.1
商品に関するリスクは、買い手に移転する(売り手の過失によって生じた損失または損害を含む)。
6.3.2
当該商品は、引き渡されたものとみなされるものとし、かつ、
6.3.3
売主は、引渡しまで商品を保管することができる。その場合、買主は、これに関連するすべての費用および経費(保管料および保険料を含むが、これらに限定されない)を負担するものとする。
6.4荷役(
)
買主は、引渡地点において、自らの費用負担で、商品の積み込みに必要な十分かつ適切な設備および人手を提供しなければならない。
6.5
売主が買主に対し、売主が承認した数量から最大50%の増減の範囲内で商品を納入した場合、買主は、その超過または不足を理由として当該商品またはその一部に異議を唱えたり、これを拒絶したりする権利を有さず、当該商品については契約単価に比例した金額を支払わなければならない。
6.6
売主は、商品を数回に分けて引き渡すことができる。各回分の引き渡しについては、契約の規定に従って請求書が発行され、支払いが行われるものとする。
6.7
各分割払いは個別の契約とみなされ、ある分割払いに関連する契約のいずれかが解除または終了されたとしても、それによって買主が他の契約または分割払いを否認または解除する権利を得ることはない。
6.8
売主が自社の事業所から商品を発送する際に記録した当該商品の数量は、買主がそれとは反対の事実を立証する決定的な証拠を提示できない限り、引渡し時に買主が受領した数量に関する決定的な証拠となる。
6.9
売主は、商品が通常であれば受領されていたはずの日時から24時間以内に、買主が売主に対し書面による未受領の通知を行わない限り、商品の未受領について(たとえそれが売主の過失によるものであっても)一切の責任を負わないものとする。
6.10
商品の未納品に関する販売者の責任は、合理的な期間内に商品を交換すること、または当該商品に対して発行された請求書に対し、契約単価に比例した割合でクレジットノートを発行することに限定されるものとする。
6.11
付随するその他の書類に指定がある場合、引渡条件はインコタームズ2010の規定に従うものとする。
6.12
買い手が手配するすべてのEXW出荷に関する輸出申告について、当該申告に起因する関税債務については、買い手が責任を負うものとする。
7 リスク
商品の危険負担は、商品が売主の事業所から発送された時点で買主に移転する。買主が自ら商品を引き取ることを選択した場合、危険負担は、商品が買主に引き渡された時点、または引取り用に確保された時点のいずれか早い時点で移転する。
8 タイトル
8.1
売主が、以下に関して支払われるべきすべての金額を全額(現金または決済済み資金)で受領するまでは、商品の所有権は買主に移転しないものとする:
8.1.1
商品;および
8.1.2
その他、いかなる理由によるものであれ、買い手から売り手に対して支払期日が到来している、または将来支払期日が到来するすべての金銭。
8.2
商品の所有権が買主に移転するまでは、買主は以下の義務を負うものとする:
8.2.1
売主の受託者として、商品を信託ベースで保管すること;
8.2.2
当該商品を(売主の費用負担なしに)、買主または第三者の他のすべての商品とは別個に保管し、売主の所有物であることが容易に識別できる状態を維持しなければならない。
8.2.3
商品上または商品に関連する識別マークや包装を破壊、汚損、または隠蔽してはならない。また、商品を良好な状態に維持し、売主の代理として、その全額に対して、売主が合理的に満足する水準で、あらゆるリスクに対する保険に加入させなければならない。買主は、売主の要求に応じて、保険証券を売主に提示しなければならない。
8.3
買主は、所有権が買主に移転する前に、以下の条件に限定してのみ、商品を再販売することができる:
8.3.1
いかなる売却も、買主の通常の事業活動において、完全な市場価値で行われなければならない。また、
8.3.2
かかる売却は、買主が自己の名義で売主の財産を売却するものであり、買主は当該売却を行う際、本人として取引を行わなければならない。
8.4
以下のいずれかの事由が生じた場合、買主の商品に対する占有権は直ちに消滅する。
8.4.1
買主に対して破産宣告がなされた場合、または買主が債権者との間で和解または債務整理を行った場合、あるいはその他、支払不能な債務者の救済のためにその時点で効力を有する法令の規定の恩恵を受けた場合、または(法人である場合)債権者集会(正式・非正式を問わない)を招集した場合、 または(再建もしくは合併のみを目的とする支払能力のある任意清算を除き)清算(任意または強制を問わない)に入った場合、あるいはその事業またはその一部について管財人および/または管理者、管財人、または行政管財人が選任された場合、または買主の管財人の選任を求める書類が裁判所に提出された場合、もしくは買主またはその取締役、または適格浮動担保権者 (1986年破産法付表B1第14項に定義されるもの)により、買主の管財人の選任に関する決議が可決されたり、買主に対する管財命令の付与を求める申立てが裁判所に提出されたり、あるいは買主の破産または破産のおそれに関連するいかなる手続が開始された場合;または
8.4.2
購入者が、その財産に対して、法的または衡平法上の差し押さえを受け、またはこれを許容した場合、あるいは本契約または販売者と購入者間のその他の契約に基づく義務の遵守または履行を怠った場合、または1986年破産法第123条の定義における債務の支払不能に陥った場合、もしくは購入者が営業を停止した場合;または
8.4.3
買主が本商品のいずれかに担保権を設定し、または何らかの形で負担を課した場合。
8.5
売主は、本商品の所有権が売主から移転していない場合であっても、本商品の代金を回収する権利を有する。
8.6
買主は、売主、その代理人および従業員に対し、商品を検査するため、または買主の占有権が消滅した場合に商品を回収するために、商品が保管されている、または保管されている可能性のあるあらゆる施設にいつでも立ち入ることを認める取消不能な許諾を付与する。
8.7
売主が、ある商品が買主の占有権が消滅した商品であるかどうかを判断できない場合、買主は、売主が買主に販売した当該種類のすべての商品を、買主への請求書発行順に売却したものとみなされる。
8.8
契約がいかなる理由により終了した場合であっても、本条項に規定される売主(ただし、買主を除く)の権利は引き続き有効とする。
9 保証
9.1
最初の購入者への引き渡し日から4年間 (元の請求書または販売領収書に記載された日付。保証期間の証明として、その写しの提出を求められる場合があります)に限り、販売者は、各新品商品(正規のVoid販売店で購入され、Void認定のアンプおよび設定で設置されたものに限り)の購入者に対し、当該商品に材料および製造上の欠陥がなく、各製品がそれぞれのモデルについてメーカーが公表したすべての仕様を満たすか、またはそれを上回ることを保証します。 販売者は、以下の規定に従い、すべての欠陥部品について、人件費および材料費を無償で修理または交換(販売者の裁量による)することに同意します。
9.1.1
買主は、欠陥が判明した直ちに、売主に対し書面で通知しなければならない。
9.1.2
当該欠陥が、売主の設計、材料または製造上の不備に起因する場合。
9.2
販売者は、破損した製品が誤用、事故、不注意、または通常のメンテナンス手順の不遵守に起因する場合、あるいはシリアル番号が判読不能、改ざん、または削除されている場合、本保証に規定される修理または交換の責任を負いません。また、販売者は、不適切な改造、無許可の部品の使用、または無許可の修理、およびそれらに起因する損害についても責任を負いません。本保証は、書面または黙示の保証の違反に起因するスピーカーの損傷、またはその他の間接的損害については適用されません。
9.3
販売者は、不具合の原因を問わず(除外事項を除く)、修理または交換により、あらゆる不具合を是正します。Voidは、Void認定サービスセンターに不具合のある製品が到着した後、合理的な期間内にその不具合を是正し、製品を発送します。
9.4
販売者は、欠陥のある商品の代金がすでに支払われている場合、その絶対的な裁量により、当該代金を返金する権利を有する。
9.4.1
商品に修理が必要な場合、購入者はVoidまたはVoid認定サービスセンターに連絡し、R.A.N.(返品承認番号)および、Void認定サービスセンターまたはVoidへ商品を返品する方法に関する指示を受けなければなりません。
9.4.2
販売者(またはその認定サービスセンター)は、返品された製品を受け取り次第、修理作業を開始します。再発送が必要になる場合があるため、元の梱包箱およびすべての梱包材は保管しておいてください。修理のために工場またはサービスセンターへ返品されるすべての製品は、送料前払いにて発送する必要があります。
9.5
販売者または販売者の認定サービスセンターによる修理が満足のいくものでなかった場合、購入者は商品受領後1週間以内に販売者に対して書面による通知を行うものとします。Voidが欠陥または不具合の是正のために合理的な回数の対応を行った後も、欠陥または不具合が解消されない場合、購入者は当該商品の返金または無償交換のいずれかを選択することができます。 返金額は、税金、利息、保険料、クロージングコスト、その他の金融費用を含まない実際の購入価格と同額(ただし、これを超えない範囲)とし、製品に対する合理的な減価償却費を差し引いた金額となります。返金が必要な場合、購入者は、当該欠陥または不具合のある製品を、一切の担保権やその他の制限から解放された状態で、売主に引き渡さなければなりません。
9.6
販売者は、販売者が適切と認める電気的または機械的な改良を盛り込むため、納入前のいかなる時点においても、機器(全体または一部)を修正または変更する権利を留保する。ただし、これによって、すでに納入済みの機器を修正または変更する義務、あるいは以前の仕様に基づいて新しい機器を供給する義務を負うものではない。
9.7
購入者は、商品の欠陥に起因する付随的損害について、Voidに対して賠償を請求する権利を有しません。これには、当該欠陥に起因して他の製品に生じた損害も含まれます。
9.8
いかなる者も、本保証を拡大、修正、または変更する権限を有しません。本保証期間は、購入者が製品を使用できなかった期間によって延長されることはありません。本保証に基づき提供される修理および交換部品には、保証期間のうち有効期限が切れていない部分のみが適用されます。
10 責任
10.1
条件6に従い、以下の規定は、以下に関して売主が買主に対して負う金銭的責任のすべて(その従業員、代理人および下請業者の作為または不作為に対する責任を含む)を定めるものである:
10.1.1
本条件のいかなる違反;
10.1.2
買主による商品、または当該商品を組み込んだ製品のいかなる使用もしくは再販売;および
10.1.3
本契約に基づき、または本契約に関連して生じる、いかなる表明、陳述、不法行為(過失を含む)または不作為。
10.2
法令またはコモン・ローにより黙示されるすべての保証、条件およびその他の条項(1979年物品販売法第12条により黙示される条件を除く)は、法律で許容される最大限の範囲において、本契約から除外される。
10.3
本条件のいかなる規定も、売主の責任を排除または制限するものではない:
10.3
販売者の過失に起因する死亡または人身傷害について;または
10.3.2
1987年消費者保護法第2条第3項に基づき;または
10.3.3
販売者がその責任を排除すること、または排除しようとすることが違法となる事項について;または
10.3.4
詐欺または詐欺的虚偽表示の場合。
10.4
条件6および条件8に従うことを条件として:
10.4.1
本契約の履行または予定された履行に関連して生じる、契約、不法行為(過失または法定義務違反を含む)、虚偽表示、返還、その他に基づく売主の総責任は、契約価格を上限とするものとする;および
10.4.2
当社は、契約に起因または関連して生じた、利益の損失、事業の損失、またはのれんの減少(いずれも直接的、間接的、または結果的であるかを問わない)について、また(原因の如何を問わず)結果的損害賠償に関するいかなる請求についても、買主に対して責任を負わないものとする。
11 知的財産権
本契約の履行に起因し、またはその結果として生じるすべての知的財産権は、すでに売主に帰属していない限り、売主の完全な所有物となるものとし、買主は、適切な書類への署名または第三者との合意の締結を通じて、当該権利が売主に帰属するよう確保するために合理的に必要なあらゆる措置を講じなければならない。
12 不可抗力
売主は、天災、ストライキ、ロックアウト、事故、戦争、火災、設備または機械の故障、あるいは天然資源からの原材料の不足または入手不能など、売主の合理的な支配の及ばない事由または状況に起因して、義務の履行が遅延または不履行となった場合、その遅延または不履行について責任を負わないものとし、売主は、その義務の履行期限を合理的な範囲で延長する権利を有する。 遅延が、売主が不合理であると判断する期間にわたって継続する場合、売主は、自己に責任を負うことなく、本契約を解除することができる。
13 当事者間の関係
本利用規約のいかなる規定も、当事者間のパートナーシップまたはジョイントベンチャーを成立させる、あるいは暗示するものと解釈されるものではなく、また、本利用規約のいかなる規定も、いずれかの当事者を他方の代理人であると解釈されるものとみなされるものではありません。
14 権利放棄
いずれかの当事者が、いかなる時点においても、あるいはいかなる期間においても、本契約の条項のうち1つまたは複数を執行しなかった場合でも、それは当該条項の放棄、あるいはその後いかなる時点においても本契約のすべての条項を執行する権利の放棄とはみなされない。本契約に基づく売主の各権利または救済措置は、本契約に基づくか否かを問わず、売主のその他の権利または救済措置を損なうものではない。
15 課題
売主は、本契約またはその一部を、いかなる個人、事業体または会社に対しても譲渡することができる。買主は、売主の事前の書面による同意がない限り、本契約またはその一部を譲渡する権利を有しない。
16 条項の分離可能性
本利用規約のいずれかの条項または規定が、何らかの理由により管轄権を有する裁判所によって無効、違法、または執行不能と判断された場合、当該規定は切り離され、本利用規約の残りの規定は、当該無効、違法、または執行不能な規定が削除された状態で本利用規約が合意されたものとみなして、引き続き完全に効力を有するものとします。
17 WEEE規則
B2B向け電気電子機器(EEE)として供給される場合、製造業者は規則12.2を適用し、WEEEに関するすべての義務をB2Bのエンドユーザーに転嫁する。
18 準拠法および管轄裁判所
本契約は、イングランドの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、当事者は、ここにイングランドの裁判所の専属管轄権に服するものとします。